皆様より、よくいただくご質問をまとめましたのでご活用ください。
認証された施設では、HACCPの手法を取り入れた衛生管理が確実に実行されていることから、食中毒など食品事故の発生リスクを大幅に低減することができると考えています。
しかし、食品事故にはいろいろな要因があり、その発生をゼロにすることを保証するものではありません。このため、認証基準には、事故発生時の対応方法を記載する旨の規定があり、万が一認証された施設において事故が発生した場合、その原因究明や改善、被害の拡大防止を迅速に図る体制が整えられるようになっています。
国の制度は、対象が特定の食品に限られており、一部の大規模な製造業者を中心に承認を受けているのが現状です。
一方、道の制度は、HACCPの考え方に基づく衛生管理を着実に実施することを目的に対象食品を限定しておらず、道が定める認証基準を満たしていれば、施設の規模の大小に関係なく認証を取得できる制度です。
衛生管理の認証については、以下のような類似の制度があります。国では、食品衛生法に基づくHACCP承認制度(総合衛生管理製造過程承認制度)があります。【牛乳、乳製品、清涼飲料水、食肉製品、魚肉ねり製品、容器包装詰加圧加熱食品が対象食品】
また、他の都府県では東京都、茨城県、栃木県、静岡県、滋賀県、愛知県、兵庫県、高知県、広島県などに同様の認証制度があります。このうち、第三者機関が認証する制度としては、東京都、広島県、栃木県、静岡県の制度があります。
食品関係営業者等が認証を取得することにより、次に掲げるメリットが期待されます。
この制度の導入により、消費者には次のメリットが得られると考えます。
特定の製造ラインにおいてHACCPの手法を取り入れた衛生管理を実施していることを認証します。認証された製造ラインで製造された食品(群)には、認証マークを表示することができます。
食品の安全を確保していくためには、営業者自身による自主的な衛生管理を推進し、消費者に、より安全性の高い食品を提供することが重要、不可欠なものとなっています。
しかし、営業者の自主的な衛生管理の取り組みは消費者側からは見えにくいため、評価されることが少ない状況です。そこで、営業者の自主衛生管理を一層推進し、道内の食品関係施設全体の衛生管理水準を向上させ、より安全性の高い食品を提供していくことを目的に、これらの取り組みを評価する仕組みをつくることとし認証制度を創設しました。
食品関係営業者等が取り組んでいるHACCPの手法を取り入れた自主的な衛生管理を申請に基づき評価し、認証する制度です。
この制度では、食品関係営業者等が自ら行う食品の衛生管理方法について、北海道独自の基準を設け、その基準を満たしている衛生管理方法を認証します。
認証に際して行われる衛生管理方法の実地調査は、北海道に登録された衛生コンサルタント会社等(「登録評価機関」といいます。)が行い、審査は、有識者などで構成する認証審査会(事務局:(公社)北海道食品衛生協会、平成19年8月16日北海道選定)が行います。
特に定めはありません。
認証基準は、一般的衛生管理の取り組みとして施設・設備、従事者、食品の取扱いといった日常の衛生管理に必要な項目について、作業手順書及び点検記録を含めて一定以上の管理を実施していること、HACCPに関する取り組みとしてHACCPプランに関する書類の整備、その実行が定められています。
評価調書を用いて、一般的衛生管理に関する取り組み及びHACCPに関する取り組みを評価し、その段階が7以上になることが認証の基準となります。
自主衛生管理の方法は、製造技術の進歩や消費者のニーズによるアイテムの変更など、自主衛生管理の方法が変更されることもあるので、定期的に確認するため3年としました。
認証を受けた食品関係営業者等は、道が定める認証マークを対象食品等に表示することができます。
この制度は、営業者がその施設の状況に応じて、自ら実施する衛生管理の具体的な方法について認証するものであり、具体的な衛生管理方法はそれぞれの施設により異なるものです。したがって、施設規模の大小で認証基準に差はありません。
食品を製造・加工している施設、鮮魚、精肉、そう菜等、青果を調理・加工し販売している施設(スーパーマーケット等いわゆるバックヤード部門を有する施設)、食品を調理し提供する給食施設等の事業者であって認証を受けようとする者をいいます。
認証を受けようとする食品関係営業者等は、道に登録された登録評価機関に直接申請をしてください。
この制度における登録評価機関の役割は、食品関係営業者等からの申請を受け、道が定める認証基準に基づき評価をすることです。また、公平・公正な評価を通して、認証制度の信頼性確保に努めることが課せられています。
この制度における認証審査会の役割は、登録評価機関からの審査依頼に基づき、認証に係る審査を行い認証の可否について判定をすることです。また、公平、公正な審査を行い、認証制度の信頼性の確保に努めることが課せられています。
北海道の役割は、次のとおりです。
制度の概要は、こちらを参考にしてください。
認証を受けようとする食品関係営業者等は、施設に応じた衛生管理の具体的な方法を自ら定めて実行し、評価調書を用いてその衛生管理の状態を採点し、評価段階が7以上になれば認証の対象となりますので、道に登録された登録評価機関に直接申請をします。
申請を受けた登録評価機関は、実地調査を行い、道の定めた認証基準に合致しているかどうかを評価、あわせてその衛生管理が実行されていることを確認します。その結果、段階7以上と認められる施設について認証審査会に審査依頼し、審査会での審査を経て認証を決定します。
なお、申請及び審査依頼については手数料が必要となります。手数料が必要な手続き及び手数料の額は、次のとおりです。
道は、登録評価機関に対し、認証の業務について必要に応じて調査の実施や報告を求めます。また、認証業務の公正かつ適切な実施を確保するために必要があると認めるときは、登録評価機関に対し、監督上必要な指導をします。
なお、上記調査や指導を正当な理由なく拒んだとき、認証手続において公平性・公正性が著しく損なわれたときなど、登録評価機関として適格性に欠ける場合は、登録を廃止することになります。
業務を行う区域を限定することはできません。道内全域が事業区域となります。
一つの施設に対して、複数の登録評価機関が認証の判定を行うわけではありません。申請を受け付けた登録評価機関では、申請のあった施設の実地調査をした後、認証審査会で審査を行い認証の判定を行います。
本制度の対象範囲は道内に所在する食品関係営業施設としておりますので、道外に所在する食品関係営業施設は、本制度の対象となりません。
認証業務に関して公平、公正を保つため登録評価機関が認証申請予定の営業者に対してコンサルティング業務を行うことはできません。
認証を取得した施設は、通常同じ登録評価機関で認証を更新していくことになります。このため、登録評価機関は組織的に継続して認証業務を逐行していく必要があります。そのため、法人格を有していることを登録要件としました。
食品衛生管理に関するコンサルティング事業などを通じて食品衛生管理に関する専門知識を有する人材や技術的ノウハウを有する法人は、公益法人以外(株式会社等)にも存在します。また、今後の制度の普及も考慮すると、より広く法人を対象として活用していくことが有効であると考えます。
法人として食品衛生コンサルティング業務や食品衛生に係る品質管理業務を実施していること、食品衛生(HACCPに関することを含む)に関する実務に3年以上従事した者であって次の資格のいずれかを有する者を配置していることをいいます。
登録要件は次のとおりです。
登録評価機関の一覧は、こちらをご覧ください。
登録評価機関は、次の業務を行います。
雇用形態、契約形態にかかわらず、評価員の要件が満たされている者は、当該事業者の評価員になることができます。
技術上の助言・指導とは、次のような点について改善方法などの技術的な指導等をすることをいいます。(作業マニュアルの作成やHACCPプランに関する文書の作成を除く)
食品衛生(HACCPに関することを含む)の実務の例示
評価の実施は1名で行いますので、基本的には1名の配置があれば登録できます。
評価員になるための資格要件は、食品衛生(HACCPに関することを含む)に関する実務に3年以上従事した者であって次の資格のいずれかを有する者です。
衛生管理における記録は、日常の衛生管理の履行状況を把握するために現場で随時記録していくものです。コンピューターによる記録の管理も可能ですが、記録の信憑性の確保、改ざん防止、確実な保管ができるようなシステムが必要です。このためには、コンピューターによる記録の有効性を十分検討し、記録者が特定され、改ざん防止対策がとられ、バックアップを適切に行う等の条件を満たすことが必要です。
登録評価機関及び評価員は、認証業務に関する情報を関係者以外に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない旨が要綱で規定されています。
さらに、このことについて、登録評価機関は認証申請のあった食品関係営業者等に書面を交付して説明しなければならないことになっており、食品関係営業者等の企業秘密が外部に漏れることのないよう配慮しています。
作業手順書は、それぞれの施設により規模や従業員数、衛生管理の方法が異なる場合があるので、各施設ごとに定めることが必要になります。共通の作業手順書がある場合は、それを各施設に合わせて作り変えてください。
作業手順書に決められた様式はありません。施設の中で使いやすいマニュアルを作成してください。
まず認証を受けようとする施設について、衛生管理の現状を確認します。次に、施設の規模や現場での実際の作業などを考慮しながら、衛生管理の方法、頻度、記録の方法を具体的(いつ、誰が、どのように行うのか等)に決め、文書化(マニュアル化)していきます。認証を受けようとする営業者自らが施設の状況に応じたマニュアルを作成し、継続的に実施できる衛生管理方法を定めることが重要です。
認証を受けようとする食品関係営業者等は、施設に応じた衛生管理の具体的な方法を自ら定めて、作業手順書を作成しなければ認証基準に達しませんので必ず作成してください。認証された施設は、作業手順書にしたがって衛生管理を行います。また、作業手順書は、第三者がその施設の衛生管理方法を確認するために必要な書類となるものです。
食品関係営業者等が認証申請をした登録評価機関の評価の後、認証審査会で認証を決定、認証書を交付します。
各登録評価機関が設定した申請手数料及び認証審査会事務局が設定した審査に係る手数料を支払う必要があります。ただし、認証を取得するために、大がかりな設備投資等の負担がかかることはありません。
認証制度に関する一般的な質問や評価調書に関する質問は、道食品衛生課又は最寄りの保健所に相談してください。認証の申請に係る手続きに関する質問はそれぞれの登録評価機関にお問い合わせください。
道内にある食品関係営業施設が対象となります(食品衛生法等に基づく許可を要する施設に限りません)。
この制度は、営業者自らの意思で登録評価機関に申請し、認証を取得する任意の制度です。このため、道が食品関係営業者等に認証の取得を義務づけるものではありません。
この制度は、営業者がその施設の状況に応じて、自ら実施する衛生管理の具体的な方法について認証を与えるものであり、具体的な衛生管理方法はそれぞれの施設により異なるものです。したがって、施設規模の大小で認証基準に差はありません。
この制度は、食品関係営業施設で日常行なわれている衛生管理方法を認証するものです。営業許可施設では、それぞれの業種で定められた施設基準を満たしているため、基本的には、新たな設備投資を求めるものではありません。ただし、施設や設備の補修あるいは衛生管理を行うために必要な場合など、施設や設備の整備を伴う場合もあります。
有効期間は、3年間です。
認証取得までの流れ は、こちらを参照してください。
以下の内容が公表内容となります。
変更届を行う場合は次の事項を変更したときです。
認証された施設は、HACCPプランの内容変更により、製造工程や危害分析による重要管理点の変更をするときは、変更申請をしなければなりません。
例)
認証された施設には、認証審査会から認証書が交付されます。認証マークについては北海道に対して使用許諾書を提出し、許諾された後対象製品への認証マーク表示などが可能となります。
HACCPプランの変更がない場合は、認証要件の変更届を評価を受けた登録評価機関に提出します。HACCPプランの一部又は全面変更により審査が必要な場合は、変更申請をします。
認証された施設を廃業した場合は、認証辞退・廃止届に認証書を添えて認証審査会事務局((公社)北海道食品衛生協会)へ届け出なければなりません。
認証の廃止された施設は、廃止の日から1年を経過しなければ、もう一度認証の申請をすることはできません。
認証審査会は、認証した食品関係営業者等が次の事項に該当する場合は、その認証を廃止することができます。
認証された施設が食中毒事故等を起こし、営業許可の取消しや営業の禁停止の行政処分を受けた場合は、要綱の規定により認証は廃止されます。廃止の日から1年を経過しなければ、新たに認証の申請をすることができません。
認証施設は、認証された衛生管理方法を履行していかなければなりません。衛生管理を維持するためには、その施設の衛生管理がHACCPプランどおりに履行されているかを第三者が定期的に確認する必要があります。保健所の監視指導はHACCPプランが効率よく確実に実施されているかどうかを確認する外部検証として機能します。
認証を継続していくためには、認証取得後3年毎に1回更新の手続きが必要となります。更新時には、施設の衛生管理が確実に行われていたかを登録評価機関による実地調査で確認します。認証の有効期間中も、自己評価結果を登録評価機関が確認することや保健所の監視を通じて、認証された衛生管理が確実に行われていることの確認を行います。
認証マークの使用は、対象製品への表示に限られますので施設には掲げることはできません。ただし、バックヤード部門を有する施設で認証を受けた場合については、該当施設(店舗)に認証マークを掲げることができます。
認証マークの使用は、認証を取得した対象製品への表示に限ります。ただし、認証を取得した対象製品を紹介する媒体(パンフレット、ホームページ等)であればそこに使用することはできます。なお、認証を取得していない他の製品が、あたかも認証されているかのように誤認されないことが必要です。
認証マークはこちら をご覧ください。
認証マークにより、本制度の一層の推進と周知を図ります。認証を取得した対象製品を製造する食品等関係営業者は、対象製品に認証マークを表示することができます。