よくあるご質問

皆様より、よくいただくご質問をまとめましたのでご活用ください。

制度の概要について

認証された施設は、食中毒等を起こすことがなくなりますか。

認証された施設では、HACCPの手法を取り入れた衛生管理が確実に実行されていることから、食中毒など食品事故の発生リスクを大幅に低減することができると考えています。

しかし、食品事故にはいろいろな要因があり、その発生をゼロにすることを保証するものではありません。このため、認証基準には、事故発生時の対応方法を記載する旨の規定があり、万が一認証された施設において事故が発生した場合、その原因究明や改善、被害の拡大防止を迅速に図る体制が整えられるようになっています。

国の制度とは、どのような違いがありますか。

国の制度は、対象が特定の食品に限られており、一部の大規模な製造業者を中心に承認を受けているのが現状です。

一方、道の制度は、HACCPの考え方に基づく衛生管理を着実に実施することを目的に対象食品を限定しておらず、道が定める認証基準を満たしていれば、施設の規模の大小に関係なく認証を取得できる制度です。

国や他の都府県で類似の制度がありますか。

衛生管理の認証については、以下のような類似の制度があります。国では、食品衛生法に基づくHACCP承認制度(総合衛生管理製造過程承認制度)があります。【牛乳、乳製品、清涼飲料水、食肉製品、魚肉ねり製品、容器包装詰加圧加熱食品が対象食品】

また、他の都府県では東京都、茨城県、栃木県、静岡県、滋賀県、愛知県、兵庫県、高知県、広島県などに同様の認証制度があります。このうち、第三者機関が認証する制度としては、東京都、広島県、栃木県、静岡県の制度があります。

認証を取得すると、食品関係営業者等にどのようなメリットがあるのですか。

食品関係営業者等が認証を取得することにより、次に掲げるメリットが期待されます。

  1. 大がかりな設備投資をしなくても、衛生管理の水準を高めることができます。
  2. 従業員の衛生管理に対する意識の向上が図られます。
  3. 第三者である登録評価機関や認証審査会による客観的な評価、認証のため、社会的な信頼が得られます。
  4. 自主衛生管理の取組みに対する姿勢、努力が、消費者などに広くアピールできます。(認証製品へのマークの表示、ホームページによる情報の公開など)
  5. 製造、加工施設の衛生水準が向上するので、食中毒など食品事故の発生リスクを低減させることができます。
  6. 万一、不衛生な食品の製造などのトラブルが発生しても、その原因究明や改善を容易にすることができます。
この制度の導入により、消費者にどのようなメリットがありますか。

この制度の導入により、消費者には次のメリットが得られると考えます。

  1. 認証を受けた食品関係営業者等の名称、施設、対象食品が公表されるので、購入する食品や利用する店舗の選択に役立ちます。
  2. 製造、加工施設の衛生水準が向上するので、食中毒などの食品事故に遭うリスクが低減します。
この制度の特徴を教えてください。
  1. HACCP(ハサップ:危害分析重要管理点方式)の手法を取り入れた衛生管理を確実に行っていることを認証するものです。
  2. 北海道が独自に作成した「HACCPに基づく衛生管理導入の評価調書」を使用し、施設の状態や管理運営の方法を多数の項目にわたって自己採点の上、同じ調書を使用し第三者機関が評価するので、一般的な衛生管理上で改善を要する点やHACCPによる衛生管理を実践していくに当って必要となる事項を具体的に把握することができます。
  3. 認証に際して行われる衛生管理方法の実地調査は、北海道に登録された衛生コンサルタント会社等(「登録評価機関」といいます。)が行い、審査は、有識者などで構成する認証審査会(事務局: (公社)北海道食品衛生協会、平成19年8月16日北海道選定)が行います。
  4. 認証を受けた衛生管理方法により製造、加工された食品には、認証マークを表示することが認められます。
何を認証するのですか。

特定の製造ラインにおいてHACCPの手法を取り入れた衛生管理を実施していることを認証します。認証された製造ラインで製造された食品(群)には、認証マークを表示することができます。

なぜ認証制度を創設したのですか。

食品の安全を確保していくためには、営業者自身による自主的な衛生管理を推進し、消費者に、より安全性の高い食品を提供することが重要、不可欠なものとなっています。

しかし、営業者の自主的な衛生管理の取り組みは消費者側からは見えにくいため、評価されることが少ない状況です。そこで、営業者の自主衛生管理を一層推進し、道内の食品関係施設全体の衛生管理水準を向上させ、より安全性の高い食品を提供していくことを目的に、これらの取り組みを評価する仕組みをつくることとし認証制度を創設しました。

認証制度とは、どのような制度ですか。

食品関係営業者等が取り組んでいるHACCPの手法を取り入れた自主的な衛生管理を申請に基づき評価し、認証する制度です。

この制度では、食品関係営業者等が自ら行う食品の衛生管理方法について、北海道独自の基準を設け、その基準を満たしている衛生管理方法を認証します。

認証に際して行われる衛生管理方法の実地調査は、北海道に登録された衛生コンサルタント会社等(「登録評価機関」といいます。)が行い、審査は、有識者などで構成する認証審査会(事務局:(公社)北海道食品衛生協会、平成19年8月16日北海道選定)が行います。

認証基準について

認証基準の内容は、どのようなものですか。

認証基準は、一般的衛生管理の取り組みとして施設・設備、従事者、食品の取扱いといった日常の衛生管理に必要な項目について、作業手順書及び点検記録を含めて一定以上の管理を実施していること、HACCPに関する取り組みとしてHACCPプランに関する書類の整備、その実行が定められています。

認証基準とはどのような基準ですか。

評価調書を用いて、一般的衛生管理に関する取り組み及びHACCPに関する取り組みを評価し、その段階が7以上になることが認証の基準となります。

制度のしくみについて

認証の有効期間を3年間としたのはなぜですか。

自主衛生管理の方法は、製造技術の進歩や消費者のニーズによるアイテムの変更など、自主衛生管理の方法が変更されることもあるので、定期的に確認するため3年としました。

認証を受けた衛生管理手法により製造された製品を消費者はどのようにして知ることができますか。

認証を受けた食品関係営業者等は、道が定める認証マークを対象食品等に表示することができます。

施設の規模により認証基準に差がありますか。

この制度は、営業者がその施設の状況に応じて、自ら実施する衛生管理の具体的な方法について認証するものであり、具体的な衛生管理方法はそれぞれの施設により異なるものです。したがって、施設規模の大小で認証基準に差はありません。

認証を申請できる食品関係営業者等とはどのような方ですか。

食品を製造・加工している施設、鮮魚、精肉、そう菜等、青果を調理・加工し販売している施設(スーパーマーケット等いわゆるバックヤード部門を有する施設)、食品を調理し提供する給食施設等の事業者であって認証を受けようとする者をいいます。

どこに認証の申請をするのですか。

認証を受けようとする食品関係営業者等は、道に登録された登録評価機関に直接申請をしてください。

登録評価機関一覧

この制度における登録評価機関の役割や責務を教えてください。

この制度における登録評価機関の役割は、食品関係営業者等からの申請を受け、道が定める認証基準に基づき評価をすることです。また、公平・公正な評価を通して、認証制度の信頼性確保に努めることが課せられています。

この制度における認証審査会の役割や責務を教えてください。

この制度における認証審査会の役割は、登録評価機関からの審査依頼に基づき、認証に係る審査を行い認証の可否について判定をすることです。また、公平、公正な審査を行い、認証制度の信頼性の確保に努めることが課せられています。

この制度における北海道の役割を教えてください。

北海道の役割は、次のとおりです。

  1. 認証基準の見直し。
  2. 登録評価機関を登録し、監督する。
  3. 認証制度を広く周知し、その普及に努める。
  4. 認証を受けた施設に関する情報をホームページ等で公表する。
  5. 登録評価機関に関する情報をホームページ等で公表する。
制度のしくみについて、教えてください。

制度の概要は、こちらを参考にしてください。

認証を受けようとする食品関係営業者等は、施設に応じた衛生管理の具体的な方法を自ら定めて実行し、評価調書を用いてその衛生管理の状態を採点し、評価段階が7以上になれば認証の対象となりますので、道に登録された登録評価機関に直接申請をします。

申請を受けた登録評価機関は、実地調査を行い、道の定めた認証基準に合致しているかどうかを評価、あわせてその衛生管理が実行されていることを確認します。その結果、段階7以上と認められる施設について認証審査会に審査依頼し、審査会での審査を経て認証を決定します。

なお、申請及び審査依頼については手数料が必要となります。手数料が必要な手続き及び手数料の額は、次のとおりです。

  1. 食品関係営業者等が登録評価機関に納付するもの
    1. 認証の申請に係る評価手数料
      登録評価機関に評価(実地調査及び書類審査)を申請する場合に必要な手数料です。
    2. 再評価に係る手数料
      評価又は審査の結果、認証基準に至らなかった場合に、衛生管理の改善を図った上で再度認証を申請しようとするときに必要な手数料です。これらの手数料は、登録評価機関ごとに設定されています。くわしくは、 (公社)北海道食品衛生協会(認証審査会事務局)のホームページをご覧いただくか、各登録評価機関にお問い合わせください。
  2. 食品関係営業者等が認証審査会事務局に納付するもの
    1. 認証の申請に係る審査手数料
      認証審査会における審査の際に必要な手数料です。
    2. 認証書再交付申請手数料
      認証書の亡失またはき損により再交付を申請する際に必要な手数料です。くわしくは、 (公社)北海道食品衛生協会(認証審査会事務局)のホームページをご覧ください。

登録評価機関について

登録評価機関が公平・公正な認証業務を実施しているか、道はどのように監 督するのですか。

道は、登録評価機関に対し、認証の業務について必要に応じて調査の実施や報告を求めます。また、認証業務の公正かつ適切な実施を確保するために必要があると認めるときは、登録評価機関に対し、監督上必要な指導をします。

なお、上記調査や指導を正当な理由なく拒んだとき、認証手続において公平性・公正性が著しく損なわれたときなど、登録評価機関として適格性に欠ける場合は、登録を廃止することになります。

登録評価機関が業務を行う区域を限定することは可能ですか。

業務を行う区域を限定することはできません。道内全域が事業区域となります。

認証の判定は、複数の登録評価機関がするのですか。

一つの施設に対して、複数の登録評価機関が認証の判定を行うわけではありません。申請を受け付けた登録評価機関では、申請のあった施設の実地調査をした後、認証審査会で審査を行い認証の判定を行います。

登録評価機関が道外の施設に対し、認証業務を行ってもよいですか。

本制度の対象範囲は道内に所在する食品関係営業施設としておりますので、道外に所在する食品関係営業施設は、本制度の対象となりません。

登録評価機関は、認証申請予定の営業者に対して、コンサルティング業務を行ってもよいのですか。

認証業務に関して公平、公正を保つため登録評価機関が認証申請予定の営業者に対してコンサルティング業務を行うことはできません。

個人や任意団体が登録評価機関になれないのはなぜですか。

認証を取得した施設は、通常同じ登録評価機関で認証を更新していくことになります。このため、登録評価機関は組織的に継続して認証業務を逐行していく必要があります。そのため、法人格を有していることを登録要件としました。

法人格を有する者が登録評価機関になることができるとのことですが、公益法人だけに限定しないのはなぜですか。

食品衛生管理に関するコンサルティング事業などを通じて食品衛生管理に関する専門知識を有する人材や技術的ノウハウを有する法人は、公益法人以外(株式会社等)にも存在します。また、今後の制度の普及も考慮すると、より広く法人を対象として活用していくことが有効であると考えます。

登録評価機関の登録要件に食品衛生の指導を事業としている法人、HACCPに関する技術的能力を有している者の配置をすることとありますが、具体的にどのようなことをいうのですか。

法人として食品衛生コンサルティング業務や食品衛生に係る品質管理業務を実施していること、食品衛生(HACCPに関することを含む)に関する実務に3年以上従事した者であって次の資格のいずれかを有する者を配置していることをいいます。

  1. 食品衛生法第30条に規定する食品衛生監視員になり得る資格を有する者
  2. 食品衛生法第48条に規定する食品衛生管理者になり得る資格を有する者
  3. HACCPに関する高度な研修を修めた者
登録評価機関は、どのような事業者がなることができるのですか。

登録要件は次のとおりです。

  1. 食品衛生の指導を事業としている法人であること。
  2. 認証制度の信頼性を損なうことのない法人であること。
  3. 北海道内に事務所を設置していること。
  4. 法人が道内に設置している事務所に、食品衛生に関する実務に3年以上従事した経験を有する者であって次の各号に定める資格のいずれかを有する者を配置していること。
    1. 食品衛生法第30条に規定する食品衛生監視員になり得る資格を有する者
    2. 食品衛生法第48条に規定する食品衛生管理者になり得る資格を有する者
    3. HACCPに関する高度な研修を修めた者
  5. 認証制度に関し、不正を行ったことがないこと。
登録評価機関の一覧をどこで見ることができますか。

登録評価機関の一覧は、こちらをご覧ください。

登録評価機関は、どのような業務を行うのですか。

登録評価機関は、次の業務を行います。

  1. 食品関係営業者等からの認証申請に基づき評価調書を用いて衛生管理の状態を採点・評価します。
  2. 認証時の衛生管理を維持しているかどうかを、認証された施設から定期的に提出される評価調書により確認します。

評価員について

登録評価機関の契約社員、臨時的な雇用者は、認証の業務に従事する評価員になれますか。

雇用形態、契約形態にかかわらず、評価員の要件が満たされている者は、当該事業者の評価員になることができます。

評価員が行う技術上の助言・指導の範囲を教えてください。

技術上の助言・指導とは、次のような点について改善方法などの技術的な指導等をすることをいいます。(作業マニュアルの作成やHACCPプランに関する文書の作成を除く)

  1. 申請者の自己評価結果と評価員による評価結果との相違点に関する助言・指導(どうして採点が違うのか、必要に応じて自己評価の仕方の指導等)。
  2. 満点に至らない項目において、問題点や課題の指摘、解説、改善のための助言・指導。
「食品衛生(HACCPに関することを含む)に関する実務」とは、具体的にどのようなことをいいますか。

食品衛生(HACCPに関することを含む)の実務の例示

  1. 食品製造工場等において、品質管理業務に従事
  2. コンサルティング会社において、食品関係施設に立入り、食品の取扱い、施設の衛生管理について指導
登録評価機関に評価員は、何人必要ですか。

評価の実施は1名で行いますので、基本的には1名の配置があれば登録できます。

認証の業務に従事する評価員になるには、どのような資格が必要ですか。

評価員になるための資格要件は、食品衛生(HACCPに関することを含む)に関する実務に3年以上従事した者であって次の資格のいずれかを有する者です。

  1. 食品衛生法第30条に規定する食品衛生監視員になり得る資格を有する者(医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師等)
  2. 食品衛生法第48条に規定する食品衛生管理者になり得る資格を有する者(・医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師・食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了した者等)
  3. HACCPに関する高度な研修を修めた者

作業⼿順書について

作業手順書に基づく記録をコンピューターで管理してもよいですか。

衛生管理における記録は、日常の衛生管理の履行状況を把握するために現場で随時記録していくものです。コンピューターによる記録の管理も可能ですが、記録の信憑性の確保、改ざん防止、確実な保管ができるようなシステムが必要です。このためには、コンピューターによる記録の有効性を十分検討し、記録者が特定され、改ざん防止対策がとられ、バックアップを適切に行う等の条件を満たすことが必要です。

作業手順書は社外秘としています。外部に漏れるということはありませんか。

登録評価機関及び評価員は、認証業務に関する情報を関係者以外に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない旨が要綱で規定されています。

さらに、このことについて、登録評価機関は認証申請のあった食品関係営業者等に書面を交付して説明しなければならないことになっており、食品関係営業者等の企業秘密が外部に漏れることのないよう配慮しています。

本社において、共通の作業手順書を作成し、各支店で活用しています。認証申請に際して、それを個々の施設に応じたものに作り変える必要がありますか。

作業手順書は、それぞれの施設により規模や従業員数、衛生管理の方法が異なる場合があるので、各施設ごとに定めることが必要になります。共通の作業手順書がある場合は、それを各施設に合わせて作り変えてください。

作業手順書に様式はありますか。

作業手順書に決められた様式はありません。施設の中で使いやすいマニュアルを作成してください。

作業手順書は、どのように作成すればよいですか。

まず認証を受けようとする施設について、衛生管理の現状を確認します。次に、施設の規模や現場での実際の作業などを考慮しながら、衛生管理の方法、頻度、記録の方法を具体的(いつ、誰が、どのように行うのか等)に決め、文書化(マニュアル化)していきます。認証を受けようとする営業者自らが施設の状況に応じたマニュアルを作成し、継続的に実施できる衛生管理方法を定めることが重要です。

作業手順書は、必ず作成しなければならないのですか。

認証を受けようとする食品関係営業者等は、施設に応じた衛生管理の具体的な方法を自ら定めて、作業手順書を作成しなければ認証基準に達しませんので必ず作成してください。認証された施設は、作業手順書にしたがって衛生管理を行います。また、作業手順書は、第三者がその施設の衛生管理方法を確認するために必要な書類となるものです。

認証取得について

どこが認証書を交付するのですか。

食品関係営業者等が認証申請をした登録評価機関の評価の後、認証審査会で認証を決定、認証書を交付します。

認証取得の際、手数料はどのくらいかかりますか。
  1. 申請手数料は、それぞれの登録評価機関が人件費や諸費用を積算根拠として個々に設定しています。したがって、手数料は登録評価機関ごとに異なります。手数料の額は、 (公社)北海道食品衛生協会(認証審査会事務局)のホームページをご覧いただくか、各登録評価機関にお問い合わせください。
    登録評価機関一覧
  2. 審査に係る手数料は、認証審査会事務局((公社)北海道食品衛生協会)が人件費や諸費用を積算根拠として設定しています。手数料の額は、 (社)北海道食品衛生協会のホームページをご覧ください。
  3. 登録評価機関及び認証審査会事務局は、認証に係る手数料を公表することになっていますので、詳しくは各登録評価機関、認証審査会事務局までお問合せください。
認証取得の際、食品関係営業者等の費用負担はどのくらいかかるのですか。

各登録評価機関が設定した申請手数料及び認証審査会事務局が設定した審査に係る手数料を支払う必要があります。ただし、認証を取得するために、大がかりな設備投資等の負担がかかることはありません。

認証を取得しようとするときは、食品営業施設ごとに認証申請をするのですか。
  1. 食品を製造加工している施設
    特定の製造ラインで製造される食品(群)に申請してください。
  2. スーパーマーケット等バックヤード部門を有する施設
    施設毎に申請してください。
  3. 給食施設、大型ホテル・旅館、弁当製造施設等の大量調理施設
    施設毎に申請してください。
認証取得に関する相談はどこにすればいいですか。

認証制度に関する一般的な質問や評価調書に関する質問は、道食品衛生課又は最寄りの保健所に相談してください。認証の申請に係る手続きに関する質問はそれぞれの登録評価機関にお問い合わせください。

登録評価機関一覧

道内の食品関係営業施設は、認証の対象となりますか。

道内にある食品関係営業施設が対象となります(食品衛生法等に基づく許可を要する施設に限りません)。

食品関係営業施設は、必ず認証を取らなければいけませんか。

この制度は、営業者自らの意思で登録評価機関に申請し、認証を取得する任意の制度です。このため、道が食品関係営業者等に認証の取得を義務づけるものではありません。

小規模な店舗でも、認証を取得することができますか。

この制度は、営業者がその施設の状況に応じて、自ら実施する衛生管理の具体的な方法について認証を与えるものであり、具体的な衛生管理方法はそれぞれの施設により異なるものです。したがって、施設規模の大小で認証基準に差はありません。

認証を取得するために新たな設備投資が必要ですか。

この制度は、食品関係営業施設で日常行なわれている衛生管理方法を認証するものです。営業許可施設では、それぞれの業種で定められた施設基準を満たしているため、基本的には、新たな設備投資を求めるものではありません。ただし、施設や設備の補修あるいは衛生管理を行うために必要な場合など、施設や設備の整備を伴う場合もあります。

認証の有効期間はどのくらいですか。

有効期間は、3年間です。

認証を取得するまでの手順を教えてください。

認証取得までの流れ は、こちらを参照してください。

  1.  あなたの営業施設の構造設備の状況や食品等の取扱いに関する衛生管理方法について、評価調書を用いて、自分でチェックします。
  2. 自己採点で段階7以上になったら、登録評価機関に評価・認証を申請します。申請は、「北海道HACCP自主衛生管理認証申請書」及び添付書類の提出により行います。申請には、手数料が必要となります。手数料の額は、 (公社)北海道食品衛生協会(認証審査会事務局)のホームページをご覧いただくか、各登録評価機関にお問い合わせください。
    登録評価機関一覧
  3. 登録評価機関が書類審査、営業施設の実地調査を行います。
  4. 登録評価機関による実地調査で、評価段階7以上が確定したら、登録評価機関は認証審査会事務局に認証審査を依頼します。審査には、手数料が必要となります。手数料の額は、 (公社)北海道食品衛生協会のホームページをご覧ください。
  5. 認証審査会における審査の結果、基準に達していると認められた場合は、認証が決定されます。
  6. 認証審査会事務局から認証書が交付されます。

認証取得後について

道のホームページにおける認証された施設の公表は、具体的にどのような内容を公表するのですか。

以下の内容が公表内容となります。

  1. 施設の所在地、営業者名、施設の名称等
  2. 認証番号、認証年月日等
  3. 認証を受けた対象製品名
変更届はどのような場合に行うのですか。

変更届を行う場合は次の事項を変更したときです。

  1. 認証を受けた食品関係営業者等の住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)
  2. 認証を受けた食品関係営業者等の氏名(法人にあつては、名称、代表者の氏名)
  3. 施設の名称、屋号又は商号
  4. 変更申請に該当しない衛生管理に係る軽微な事項
  5. 食品衛生法第53条の規定若しくは条例第5条の2第2項の規定に係る地位の承継を行つたとき
  6. 詳細は適宜、評価を行った登録評価機関にご相談ください。
変更申請は、どのような場合に行うのですか。

認証された施設は、HACCPプランの内容変更により、製造工程や危害分析による重要管理点の変更をするときは、変更申請をしなければなりません。

例)

  1. 新たな工程が生じたため、危害分析や衛生管理マニュアルの追加変更をするとき。
  2. 施設の改造により、認証を受けたHACCPプランの衛生管理方法と全く異なる方法に変更するとき。
認証を取得すると、認証書と認証マークが交付されるのですか。

認証された施設には、認証審査会から認証書が交付されます。認証マークについては北海道に対して使用許諾書を提出し、許諾された後対象製品への認証マーク表示などが可能となります。

認証された施設を改造した場合はどうすればいいですか。

HACCPプランの変更がない場合は、認証要件の変更届を評価を受けた登録評価機関に提出します。HACCPプランの一部又は全面変更により審査が必要な場合は、変更申請をします。

認証された施設を廃業したとき、どうすればいいですか。

認証された施設を廃業した場合は、認証辞退・廃止届に認証書を添えて認証審査会事務局((公社)北海道食品衛生協会)へ届け出なければなりません。

認証の廃止された施設は、再び認証を取得することができますか。

認証の廃止された施設は、廃止の日から1年を経過しなければ、もう一度認証の申請をすることはできません。

認証の廃止は、どのような場合に行われるのですか。

認証審査会は、認証した食品関係営業者等が次の事項に該当する場合は、その認証を廃止することができます。

  1. 申請に係る記載内容等に虚偽が判明したとき。
  2. 認証基準の不履行が判明し、相当の期間を定めて、改善を求めてもなお改善されないとき。
  3. 食品衛生法の規定により、営業許可の取消し・営業の禁停止を受けたとき。
認証を受けた対象製品を製造している施設が食中毒事故を起こしたら、認証はどうなりますか。

認証された施設が食中毒事故等を起こし、営業許可の取消しや営業の禁停止の行政処分を受けた場合は、要綱の規定により認証は廃止されます。廃止の日から1年を経過しなければ、新たに認証の申請をすることができません。

保健所の監視とは、どのような位置づけなのか教えてください。

認証施設は、認証された衛生管理方法を履行していかなければなりません。衛生管理を維持するためには、その施設の衛生管理がHACCPプランどおりに履行されているかを第三者が定期的に確認する必要があります。保健所の監視指導はHACCPプランが効率よく確実に実施されているかどうかを確認する外部検証として機能します。

認証取得後、認証施設の衛生管理が確実に行われているかどうかの確認は行われるのですか。

認証を継続していくためには、認証取得後3年毎に1回更新の手続きが必要となります。更新時には、施設の衛生管理が確実に行われていたかを登録評価機関による実地調査で確認します。認証の有効期間中も、自己評価結果を登録評価機関が確認することや保健所の監視を通じて、認証された衛生管理が確実に行われていることの確認を行います。

認証マークについて

認証を取得した対象製品を製造する施設に、認証マークを掲示することはできますか。

認証マークの使用は、対象製品への表示に限られますので施設には掲げることはできません。ただし、バックヤード部門を有する施設で認証を受けた場合については、該当施設(店舗)に認証マークを掲げることができます。

認証を取得した対象製品を製造する施設が、認証マークを会社案内のパンフレットやホームページ等に使用することはできますか。

認証マークの使用は、認証を取得した対象製品への表示に限ります。ただし、認証を取得した対象製品を紹介する媒体(パンフレット、ホームページ等)であればそこに使用することはできます。なお、認証を取得していない他の製品が、あたかも認証されているかのように誤認されないことが必要です。

認証マークとは、どのようなものですか。

認証マークはこちら をご覧ください。
認証マークにより、本制度の一層の推進と周知を図ります。認証を取得した対象製品を製造する食品等関係営業者は、対象製品に認証マークを表示することができます。