登録評価機関は、食品衛生の指導を事業としていること等の要件を満たす法人で、申請に基づく道の登録により、北海道HACCPの認証に係る実地調査等の事務を行います。
登録された登録評価機関については、北海道がその名称等を公表します。
認証に係る評価等の事務を行う事業者として申請に基づき道が登録した法人
1.食品衛生の指導を事業としている法人であること。
2.認証制度の信頼性を損なうことのない法人であること。
3.北海道内に事務所を設置していること。
4.法人が道内に設置している事務所に、食品衛生(HACCPに関することを含む)に関する実務に3年以上従事した経験を有する者であって次の各号に定める資格のいずれかを有するものを配置していること。
ア 食品衛生法第30条に規定する食品衛生監視員になる得る資格を有する者
イ 食品衛生法第48条に規定する食品衛生管理者になり得る資格を有する者
ウ HACCPに関する高度な研修を納めた者
5.認証制度に関し、不正を行ったことがないこと。
1.認証申請の受理
2.認証手数料の徴収
3.申請に基づく施設の評価(書類審査、現地調査を含む実地調査)
4.申請者に対する評価業務の説明(書面により行う)
5.認証基準の履行状況の確認
1.公正・公平な評価の実施
2.機密保持の責務